車検の基礎知識
▼車検の基礎知識
車を持っていると便利です。でも、面倒なのが車検です。乗用車であれば、2年ごとに車検を受けることになります。新車で購入した場合の初回車検は3年後です。
この車検は、国が実施を義務付けており、検査に合格しないと公道を走ることが出来ません!車検に合格しないと車を利用できない事態となります。
車検は経済的な負担も軽くないですし、格安に自分にあった車検の方法を選べるように、まず車検について基本的なことを知っておきましょう。
車に詳しい方は、車の日常のメンテナンスや車検についても知識が豊富かと思いますが、ここではサンデードライバーも含めて理解できるように車検についての基礎知識を分かりやすく説明します。
車検とは、自動車や排気量250cc超の自動二輪車に対して、保安基準に適合しているかを確認するため、一定期間ごとに国土交通省が行う検査のことです。
その車検には、新規検査、継続検査、構造等変更検査の3種があります。新規検査は、新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが一般的です。
そして、平成7年7月1日、車検制度の改正がありました。改正は次の3点です。
●自家用乗用車の6ヶ月点検制度の廃止。
●車齢11年以上を超える自家用乗用車について車検の有効期限を1年から2年に延長。
●従来の前整備、後検査方式と前検査、後整備方式の並立制承認。
上記の改正は、自動者の使用者であるユーザーがきちんと車両の管理責任をとることを前提としての規制緩和です。よって、ユーザーは、法定点検や自らおこなう日常点検の上、不調な箇所の整備を専門家である整備工場に依頼する必要があります。
1990年代の前半くらいまで、車検を受ける際の選択肢は、ディーラーまたは自動車整備工場に任せるというのが殆どでした。建前上はユーザーが陸運事務所に車を持ち込んで車検を受けるユーザー車検も可能でしたが、陸運事務所もユーザー車検を積極的に受け入れる姿勢ではなかったのです。
また、法改正後、ユーザー車検は、車検を格安に済まそうと利用する人も増えました。しかし、平日に時間のとれる人でないと利用は難しいのも現状です。
車検についての規制緩和が進んだおかげで、現在車検を受ける際にはディーラーや整備工場以外にも、多くの選択肢が用意されているのが現状です。
しかし、故障を未然に防いだり、車の性能を維持したり、一定期間の安全を確保するためには、格安に車検を済ますという経済的な側面だけを考えては駄目です。
自分の場合には、どの車検を選べば良いのか?
車検についての知識を深め、適切な選択をしたいところです。
▼「車検の種類」「車検業者の選び方」を参考に考えてみましょう♪
ユーザ車検について
▼ユーザ車検
最近増加しているユーザ車検について、さらに詳しく説明します。ユーザー車検とは、ユーザー自らが運輸支局等に車両を持ち込んで継続検査(車検)を受けることをいいます。
かつての車検は、自動車ディーラーや修理工場に任せ、高額の車検費用を支払うことが常識でしたが、1990年頃から車検費用の低減を謳うユーザー車検のガイドブック的な書籍が多数出版されたほか、インターネットの普及につれインターネットサイトでも手順が無料で掲載されるようになり、ユーザー車検の受検者が増加しました。
規制緩和の流れも追い風となって車検場側の受け入れ態勢も整備されたことから、受検手段の一つとして定着することとなりました。
法律上は、第3者ではなく、あくまでも車のユーザーが検査を受けることになっております。でも、委任された第3者が検査を受ける場合は、ユーザーの代理として車検を受けることになります。これがユーザー車検代行です。
▼手順
標準的な流れは次にようになります。省略しても構わないものもあります。私設検査場(テスター屋と呼ばれています)は検査場周辺に多く、看板を出してユーザー車検の客を呼び込む店も多いです。
1.検査場に予約を入れる(数週間前)。
2.当日ないし数日前に下回り洗浄を行い(ピットからテストハンマーなどを使って検査を行う係員に対する配慮)、所要の定期点検を行う。
3.一回で通したければ事前にテスター屋に持ち込み、必要な調整・補修等を行う。
4.自動車損害賠償責任保険の継続手続、書類(OCR書式)の作成を行う。代書屋でも可。
5.車検場の窓口で受検申請、自動車重量税の納付。
6.窓口の係官の指示に従い検査ラインに車両を持ち込み保安基準適合性の審査を受ける。
7.窓口に検査済書類を持ち込み、車検証とステッカーの交付を受ける。
車検の期間
▼車検の期間
車検の期間は自動車の種別によって異なります。以下の通りです。
●自家用軽乗用車/初回は3年後、以降は2年ごと
●自家用軽貨物車/2年ごと
●自家用乗用自動車/初回は3年後、以降は2年ごと
●自家用貨物自動車/初回は2年後、以降は1年ごと
●営業用(事業用=緑ナンバー)自動車/1年ごと
●特殊構造車/初回は2年後、以降は2年ごと
但し、大型車や営業用など車種によっては1年ごとの場合も。
●二輪車(排気量250cc超)/初回は3年後、以降は2年ごと
▼自動車検査証の有効期間
平成7年7月から、車齢が10年又は11年を超えた自家用乗用自動車の検査有効期間が1年から2年に延長されました。これにより、自家用乗用車の車検の有効期限は、新車登録から初回の検査が3年間で、以降は車齢にかかわらず、2年目ごとに検査を受けることになります。
▼車検を受ける時期
自動車の検査有効期間の満了となる日は、自動車検査証に記載してあります。検査自体は、この有効期間が満了となる1ヶ月前から受けることができます。